ケアマネリング港合同会社

ケアマネリングみなと[居宅介護支援]

居宅介護支援とは

概要


ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をお伺いし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

とりわけ、私どもの事業所は、併設事業を持たないケアマネジャーの事業単独の「独立型」居宅介護支援事業所となっております。
これには”こだわり”があり、介護保険の”要”である居宅介護支援事業を、公平中立な事業体として運営する為このような事業形態をとっております。
地域で活動を始め2020年には10年目の節目を超えました。まだまだ不十分な体制ではありますが、目指すところは、地域でケアマネジメントを基本理念とした、ケアプラン作成事業所を根付かせるところにあります。今、二人のケアマネで50人余りの利用者を担当させていただいています。
本来、居宅介護事業所は、提供サービス事業所と対等に交渉・調整が出来る事業体として、自立した運営体として存在すべきと考え、地域にそうした事業運営が根付いていくことが私どもの願いです。
理想は高いのですが、実際にはその実現過程には越えなければならないハードルがいくつかあり、未だ私たちの事業所はその成長途上です。スタッフについても増えたり減ったりで、なかなか若いケアマネさんを招き入れる事が出来ません。…どうしても、大きな法人で、手当や保証が手厚い事業者に流れてしまうからです。しかし、私どもが掲げる独立型居宅の理念は、今後も掲げる意義があると考え、歩んでいきたいです。
目的意識をしっかりと掲げて、今後も皆様方とともに進んでいきたいと念じております。
どうぞ、お気軽に声かけ頂き、つながりの糸を広げ、強くしていきたいと思います。宜しくお願いします。

提供サービス


○ケアプランの作成
(*自己負担はありません。ケアプランの作成届を保険者に行うことにより、介護保険財政からケアプラン作成費用が拠出されます。担当する利用者の介護度により、一人当たりのケアプラン作成費用が決められています。)居宅介護支援事業所として、以下のことをしていきます。
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付

*なお、要支援認定の場合、地域の包括支援センターと契約していただくこととなり、業務委託という形で、予防支援計画等を作成することが出来ます。要支援認定の場合は、あくまでも、利用者の残存能力の活用を尊重し、出来ないことについて一緒に活動したり、支援したりします。

ご利用までの流れ

1. ご相談
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
2. 要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です 
3. 訪問調査員の間取り調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
大阪市では、まだ本格稼働しておりませんが、来年度中にはすべての保険者が実施をしていきます。
6. 要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。この場合、契約関係として、一旦最寄りの地域包括支援センターと契約していただき、そのうえで、業務委託という形で、当該地域のケアマネ事業所に業務委託されて具体的支援が始まります。直接、地域包括の職員が予防プランを担当することもあります。
また、この制度は、2024年4月から、変更となって、直接に、居宅介護支援事業所が要支援認定の利用者を担当できることとなります。利用者は、地域包括からの委託で、各担当ケアマネ事業所に予防プランを作ってもらうか?直接ケアマネ事業所との契約で予防プランを作っていくのか?について、選択をすることとなります。
(注)各ケアマネ事業所の判断により、従来通りの委託で予防プランを担当するか?直接担当できる介護予防支援事業所として登録するか?決めていくことになります。
詳細は、最寄りの地域包括支援センターや居宅介護支援事業者にお尋ねください。
7. 要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
サービス利用の際には、居宅介護支援事業所と契約をし、ケアプランの作成を利用者家族と一緒に行います。その際に、自分でケアプラン作成をすること(マイプラン)も可能です。いずれにしても、介護保険窓口に、ケアプラン作成の届け出をすることになります。
居宅介護支援事業所と契約すれば、一連の事務作業に加えて、毎月のサービス利用状況を確認し、見直すモニタリング訪問を受けることが出来ます。ですから、ほとんどの方は、ケアマネジャーと契約して、介護サービスを適切に活用する流れとなります。
8. ケアプランの作成
-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。先ずサービスありきではなく、ご本人も含めた社会資源を活用して自立した生活をして頂くことが必要です。その為には、単にしてあげる支援ではなく、その人や家族が持たれている能力を充分に発揮して頂くことが必要です。目的や達成期間を決めることで、支援計画を一緒に評価する過程も重視いたします。
どれだけの支援が必要か?ケアマネジャーもアセスメントに基づいて提案させていただきます。この先どうするかは、利用者・家族の自己決定です。
とりわけ、わたくしたちの事業所は、上部団体を持たない、独立型のケアプラン事業所ですので、公平中立にサービス事業所選定が出来るよう調整が出来ます。また、不必要なサービスと思われる場合は、その旨利用者等に説明し、保険財政の有効利用を助言します。

事業所案内

ケアマネリングみなと 
住所 〒 552-0014 大阪府大阪市港区八幡屋2丁目6番-1 南朝潮コーポ1号棟112号 (近隣センターの西向かいのビル1階です。)
TEL 06-6571-2218
FAX 06-6571-2216

サービス提供地域
大阪市港区西区大正区等

営業日及び営業時間
平日(月~金)
9:00~17:30
*土曜日は、基本休務日ですが、電話連絡等は受けられる様にしております。
すぐに取れない場合も、後から気付いたらおかけ直しいたします。
必要な時には、ご連絡をして下さい。(管理者:白戸)
→自宅のマンションベランダで、趣味で育てている朝顔のスナップです。
ふわふわの大きな花弁が付いた、朝顔です。

スタッフ紹介

代表社員:主任介護支援専門員
介護福祉士




白戸 望
当事業所の代表社員として、実際のケアマネ実務につきながら、現場と管理運営事務をして居ります。独立型なので、自由な企画と発想が可能です。未来を描く理念と、それを実行する力を、さらに培って次の世代へとバトンを渡していきたいです。

その他、非常勤事務員 常時滞在ではありませんが、必要時に接客・電話応対・連絡対応など、事務処理等も手伝っていただく予定です。宜しくお願いします。

お問い合わせ

営利法人:ケアマネリング港合同会社
法人住所 :〒634-0804 奈良県橿原市内膳町5丁目4-29-202号
TEL:06-6571-2218 FAX:06-6571-2216

事業所名:ケアマネリングみなと
事業所住所:〒552-0014大阪市港区八幡屋2-6-1南朝潮コーポ1号棟112号
TEL:06-6571-2218 FAX:06-6571-2216

あなたの言葉に、耳を傾け、明日からの希望を、共に育てたい!
2025年も、宜しくお願いします。

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